社会福祉法人

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社会福祉法人制度

概要

社会福祉法人とは、社会福祉法の規定によって設立された法人をいいます。
社会福祉法人は、社会福祉事業のみを行うことを目的としており、この社会福祉事業には、以下の第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業の2種類があります。
したがいまして、上記の社会福祉事業を行うことを目的としないものは、社会福祉法人になりえません。
なお、第1種社会福祉事業については、民間で行うものは、原則として社会福祉でなければならないことになっています。
次に、社会福祉法人の行える事業についてもう少し詳しく説明します。
まず、前述の第1種社会福祉事業は、公共性の特に高い事業のため、事業主体に制限が設けられており、原則として国、地方公共団体又は社会福祉法人に限り行えます。 その他の者が行おうとする場合には、許可を受けなければなりません。
一方、第2種社会福祉事業は、その事業自体が社会福祉の増進に貢献するものであり、事業主体の制限もなく、届出のみですみます。
さらに、社会福祉法人は、支障がない限り公益事業も行うことができます。 ただ、公益事業に係る会計は、特別会計として経理しなければなりません。
また、社会福祉法人は、収益事業も行えることになっています。 この場合も、特別会計としての経理が要求されます。

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設立

1 概要

社会福祉法人を設立するためには、以下の3つのステップを踏む必要があります。
ステップ1……定款作成
ステップ2……所轄庁の認可
ステップ3……設立登記
そして、所轄庁の認可にあたっては、@どのような社会福祉事業を行うのか、A当該事業を安定的かつ継続的に行っていくだけの資産が確保できるのかといったことが重要となります。
具体的な要件としては、例えば、以下のものがあります。
@ 社会福祉施設があるか
A 社会福祉施設の用に供する不動産があるか
B 原則として1億円以上の基本財産があるか
それでは、以下で具体的な設立手続について説明します。

2 定款作成

定款とは、社会福祉法人の根本法いわば憲法です
定款作成にあたってのポイントは、次の1から13までの必要的記載事項の記載にあり、それらを一つでも欠いた場合定款は無効になってしまうため注意が必要です。
1 目的
2 名称
3 社会福祉事業の種類
4 事務所の所在地
5 役員に関する事項
6 会議に関する事項
7 資産に関する事項
8 会計に関する事項
9 評議員会を置く場合には、これに関する事項
9の2 公益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類
10 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類
11 解散に関する事項
12 定款の変更に関する事項
13 公告の方法

3 所轄庁の認可

社会福祉法人の設立においては、所轄庁の認可が、重要かつたいへんなことです。
そのためには、まず、定款及び必要事項を記載した設立認可申請書を作成・提出しなければなりません。
次に、添付書類としては、以下のものが必要ですが、さらに必要に応じて不動産の価格評価書等が必要となる場合がありますから注意して下さい。
@ 設立当初において当該法人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
A 当該法人がその事業を行うために前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定している時は、その使用の権限が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
B 設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
C 設立者の履歴書
D 設立代表者を定めた時は、その権限を証明する書類
E 役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書

4 設立登記

社会福祉法人は、その主たる事務所において、その認可のあった日から2週間以内に、以下の事項を記載して、設立登記をすることによって成立します。
@ 目的及び業務
A 名称
B 事務所
C 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
D 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
E 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
F 資産の総額
また、社会福祉法人が、従たる事務所を設けている場合も、その従たる事務所の所在地において、同様に登記をしなければなりません。

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管理・監督

1 理事

(1) 地位と定数
理事は、対内的には法人内部の事務を処理し、対外的には法人を代表する、監事と並ぶ必要常置の機関です。
社会福祉法人においては、理事は3人以上置かなければなりません。 定款準則では、6人以上とされています。
また、逆に理事があまり多くなりすぎるのも意思決定を遅らせることから、15人以内にとどめるべきです。

(2) 選任と任期
理事は基本的に社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たしうる者から選出されます。
そして、責任の明確化の見地から、理事の中から理事長を選出し、理事長のみに代表権が与えられます。
この理事の選任で問題となることは、関係行政庁職員の理事就任です。 これは、公私分離の原則から差し控えるべきです。
次の問題は、理事中の親族の数の制限についてですが、理事中、その理事、その配偶者及び3親等以内の親族が、理事の総数の2分の1を超えて含まれてはならないとされています。
理事の任期については、2年を超えることはできませんが、再任はできます。

(3) 解任
理事の解任は、理事総数の3分の2以上の同意があれば可能です。
さらに、所轄庁は、社会福祉法人が事務改善命令に従わないときは、役員の解職勧告ができるようになっています。

2 監事

(1) 地位と定数
監事とは、法人の監査機関をいいます。
社会福祉法人の監事は、公益法人と異なり、必要常置の機関です。
監事の定数は、1人以上とされていますが、定款準則では最低2人とされています。
また、監事の職務としては、主なものとして、@理事の業務執行の状況を監査すること、A社会福祉法人の財産の状況を監査することといったものがあります。

(2) 選任と任期
監事の選任方法も、理事と同様、定款で定められますが、他の役員と親族等の特殊関係者は除かれます。 さらに、監事は、当該社会福祉法人の理事、評議員、職員等との兼任は、独立性保持の見地からできません。
監事の選任及び解任につきましては、理事と同様です。

3 評議員会

評議員会とは、社会福祉法人の民主的で適正な事業運営を図るために設置されるものです。
評議員会は、学校法人では必要機関となっていますが、社会福祉法人では任意機関となっています。 しかし、社会福祉法人監査基準では、一定の法人以外は設置が要求されています。
評議員会の組織は、理事の定数の2倍を超える数をもって組織することとなっておりますが、実質的な審議の確保のため40人以内にとどめておくべきです。
なお、理事会及び評議員会以外の機関は、議決機関とすることはできません。

4 定款変更

社会福祉法人の定款変更は、所定の手続により行われます。
この場合、定款上に、例えば、定款変更は少なくとも理事総数の3分の2以上の同意が要件などと規定しておくべきです。
次に、定款変更は、所轄庁の認可を受けなければなりません。所轄庁は、定款変更認可申請書受理後、必要な調査を行い、審査した上で当該申請の認可の諾否を決定します。
そして、社会福祉法人は、当該定款変更が、法人の登記事項であれば、所轄庁の認可後、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更登記をしなければなりません。

5 監督

社会福祉法人に対する一般的監督は、厚生労働大臣又は都道府県知事もしくは指定都市もしくは中核市の長によって行われます。
さらに、所轄庁は、一定の事由に該当すれば、改善命令、役員解職勧告、解散命令といったものができます。
また、社会福祉法人の高い公共性から、十分な監査指導が必要と考えられます。

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合併

1 意義

合併とは、2つ以上の社会福祉法人が1つの社会福祉法人になることをいいます。
合併には、合併する社会福祉法人の一方が存続し、他方がこれに併合される場合と、両社会福祉法人が消滅して、新たに別の社会福祉法人を創設する場合とがあります。 前者を吸収合併、後者を新設合併といいます。

2 手続

社会福祉法人の合併にあたっては、まず、理事の3分の2以上の同意及び必要な場合には評議員の議決を得なければなりません。
そして、次の事項を記載した書類を所轄庁に提出して、認可を受けなければなりません。
@ 理由書
A 法第49条第1項の手続(理事の3分の2以上の同意等)又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
B 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款
C 合併する各法人に係る次の書類
 イ 財産目録及び貸借対照表
 ロ 負債があるときは、その負債を証明する書類
D 合併後存続する法人又は合併により設立する法人に係る次の事項
 イ 財産目録
 ロ 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
 ハ 役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
 ニ 役員となるべき者について、他の役員となるべき者のうちに、その者と婚姻関係又は3親等以内の親族関係にある者がいるときは、その氏名及びその者との続柄
E 法第52条の場合(新設合併)においては、設立の事務を行う者が同条の規定により選任された者であることを証明する書類

3 登記

社会福祉法人が合併したときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、以下の登記をしなければなりません。
@ 合併後存続する社会福祉法人については変更の登記
A 合併による消滅する社会福祉法人については解散の登記
B 合併により設立した社会福祉法人については設立の場合における登記事項の登記

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社会福祉法人会計

会計基準

1 性格

社会福祉法人会計基準は、社会福祉法人の自主的な経営を可能にする観点から、平成12年に新たに制定されたもので、措置から利用への制度改正に対応したものといえます。
換言すれば、この基準は、現在形成されている社会福祉法人に関する会計理論及び実務の中で、合理性と実行可能性の見地から最も妥当なものを総合し、要約したものといえます。

2 基本的骨格と構成

社会福祉法人の基本的骨格としては、以下の5点が挙げられます。
@ 法人単位の会計
A 一般会計内部に施設ごとの経理区分の設置
B 損益計算の考え方の導入
C 減価償却制度の導入
D 事業活動収支計算書(損益計算書)の作成
なお、当該会計基準は、すべての社会福祉法人について、平成12年4月から適用されました。
ただし、措置施設のみを経営している社会福祉法人及びこれまで社会福祉法人経理規程準則が適用されていない社会福祉法人への適用については、当分の間、これまでの方式でかまわないものとされています。
また、現在、病院会計準則等を適用している施設については、当分の間、これまでの会計処理でかまいません。
次に、社会福祉法人会計基準の構成は、次のとおりです。
第1章 総則
第2章 資金収支計算及び資金収支計算書等
第3章 事業活動収支計算及び事業活動収支計算書等
第4章 貸借対照表

3 総則

(1) 目的と範囲
社会福祉法人は、特段の定めのあるものを除き、当該会計基準の定めるところに従い会計処理を行い、計算書類を作成しなければなりません。 また、会計処理のために必要な事項については、経理規程も作成しなければなりません。
ただし、当該会計基準に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計基準に従うものとされています。
次に、公益事業と収益事業に関する会計がある場合、各々特別会計として独立した会計単位としなければならず、収益事業に関する会計には、当が会計基準は適用されず、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行われなければなりません。

(2) 会計の原則
社会福祉法人は、以下の原則によって会計処理を行い、計算書類を作成しなければなりません。
@ 真実な内容の表示
A 複式簿記の原則による正確な会計簿記の作成
B 必要な会計事実の明瞭表示
C 会計処理原則等の継続適用

(3) 経理区分等
社会福祉法人は、その事業活動の内容を明らかにするため、法人本部及び定款に記載した経理区分ごとに収支計算を行わなければなりません。
また、社会福祉法人は、以下の計算書類を総額をもって作成しなければなりません。
@ 資金収支計算書類及び資金収支内訳表
A 事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表
B 貸借対照表
C 財産目録

4 資金収支計算書

(1) 目的
資金収支計算書は、社会福祉法人の毎会計年度の支払資金の収入及び支出の内容を明らかにする目的で作成されるものです。
ここで支払資金とは、流動資産及び流動負債(引当金は除く)とされており、その残高は流動資産の額が流動負債の額を超える額とされています。
なお、会計年度は社会福祉法上、4月1日から3月31日までとされています。

(2) 勘定科目
資金収支計算書に記載する科目は、「社会福祉法人会計基準 別表1」によります。
さらに、資金収支計算書に記載される収入及び支出の予算及び決算の額を経理区分ごとに記載した資金収支内訳表も作成しなければなりません。
最後に、資金収支計算書作成にあたっては、いわゆる共通経費を合理的基準に基づいて配分しなければなりません。 一応の目安として以下の表を参考にしてください。

共通経費 配分基準
人件費 人数
光熱水費 時間
減価償却費 面積

5 事業活動収支計算書

(1) 目的
事業活動収支計算書は、社会福祉法人の当該会計年度の事業活動の成果を明らかにしたものです。

(2) 勘定科目
事業活動収支計算書に記載する科目は、「社会福祉法人会計基準 別表2」によります。
なお、共通経費の配分については、資金収支計算書作成の場合と同様です。

6 貸借対照表

(1) 目的
貸借対照表は、社会福祉法人の毎会計年度末現在におけるすべての資産、負債及び純資産の状態を明らかとするため作成されるものです。

(2) 勘定科目
貸借対照表に記載する科目は、「社会福祉法人会計基準 別表3」によります。
なお、資産の評価などの事項は、後述します。

7 財産目録

(1) 内容
財産目録は、社会福祉法人の当該会計年度末現在のすべての資産及び負債について、その名称、数量、金額等を詳細に表示したものです。

(2) 価額
財産目録の金額は、貸借対照表の金額と同一化されています。

8 注記事項

社会福祉法人は、貸借対照表の次に、以下の事項を注記しなければなりません。
@ 資産の評価方法及び引当金の計上基準等計算書類に関する重要な会計方針
A 重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及び当該変更による影響額
B 基本財産の増減の内容及び金額
C 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
D 担保に供されている資産の総額及び金額並びに担保に供している債務等の種類及び金額
E 会計年度末日から計算書類作成日までの間に発生した後発事象で、翌会計年度以後の財政及び活動の状況に重要な影響を与える事業がある場合には、その内容及び翌会計年度以後の財政及び活動の状況に与える影響額
F その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項
ここで、@の会計方針の例として、以下のものがあります。
イ 有価証券の評価方法
ロ たな卸資産の評価方法
ハ 引当金の計上基準
ニ 収入及び支出の計上基準
次に、Eの重要な後発事象の例としては、以下のものがあります。
イ 火災、出水等による重大な損害の発生
ロ 施設の開設または閉鎖、施設の譲渡または譲受け
ニ 重要な係争事件の発生または解決
最後に、Fの例としては、以下のものがあります。
イ 状況の変化にともなう引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価額の変更等会計処理上の見積方法の変更に関する事項
ロ 法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな事実の発生にともない新たに採用した会計処理に関する事項
ハ 勘定科目の内容について特に説明を要する事項
ニ 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項

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会計上の個別問題

1 資産の評価について

資産の評価は、原則として取得価額をもって行われます。
このことは、通常の所得形態を想定してのことですが、例えば、贈与による取得については、贈与時における取得のために通常要する価額により、交換であれば、交換に対して提供した資産の簿価によって各々評価します。
次に、たな卸資産及び有価証券については、以下の方法により評価します。

資産 評価方法
たな卸資産 個別原価法
総平均原価法
最終仕入原価法
有価証券 総平均原価法
移動平均原価法

また、資産の時価が取得原価と比較して著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められる場合を除き、時価によって評価することとされています。

2 減価償却について

減価償却とは、固定資産の取得価額を費用として期間配分する手続をいいますが、今回特に損益計算思考の導入から、取り入れられました。
すなわち、固定資産のうち、時の経過や使用等によりその価値が減少するものについては、減価償却を行わなければならなくなりました。
具体的には、以下の算式により、個々の固定資産ごとに定額法により計算します。
    当該会計年度の減価償却費=(取得価額−残存価額)
                  ÷耐用年数×(使用した当該年度の月数/12)
ここで、耐用年数及び残存価額は、合理的見積もりが困難と思われますが、実際には税法上のものを利用することが多いかと思われます。
また、表示につきましては、@当該減価償却資産に係る累計額を控除した残額を記載し、減価償却累計額を注記する方法と、A当該減価償却資産から減価償却累計額を控除する形式で記載する方法の2つがあります。

3 徴収不能額の引当てについて

未収金や貸付金等の金銭債権のうち徴収不能と認められる額がある場合、その金額を合理的に見積もって、徴収不能引当金を計上しなければなりません。
当該見積もる方法としては、例えば金銭債権を、
@ 徴収不能の可能性が極めて高い債権
A 徴収不能のあそれのある債権
B 健全な債権
に分類し、@については回収が確実に見込まれる額を控除した額を徴収不能見込額とし、A及びBについては、過去において発生した同分類の債権金額に対する徴収不能額の平均発生率に基づいて算定した額を徴収不能見込額とする方法が考えられます。
なお、記載方法については、減価償却と同様、2つの方法があります。

4 退職債務の引当てについて

退職に対して退職金を支給することが定められている場合には、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の事業活動収支計算における支出として繰り入れ、その残高を負債の部に退職給与引当金として計算します。
そして、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を見積もる場合には、原則として、個々の職員について、将来支給する退職金のうち、社会福祉法人が負担することとなる額を見積もり、その額を現在価値に割り引いて当該会計年度の負担すべき額を計算します。
しかし、この計算方法が困難な場合、当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、社会福祉法人が負担することとなる額を貸借対照表の負債の部に退職給与引当金として計上し、前会計年度末の退職給与引当金の額との差額を退職給与引当金繰入額として、当該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出として計上することが認められています。

5 基本金について

基本金とは、社会福祉法人が事業活動を継続するために維持すべきもので、貸借対照表の純資産を構成するものです。
そして、基本金の計上金額は、収受した以下の金額を計上します。
@ 社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増設等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額
A @の資産の取得に係る借入金の償還に充てるものとして指定された寄附金の額
B 施設の創設及び増設等のために保持すべき運転資金として収受した寄附金の額

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