社団・財団法人

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新公益法人会計

新公益法人制度

概要

1 一般社団法人・一般財団法人

平成20年12月1日からスタートした新公益制度のひとつの柱が、この一般社団法人と一般財団法人です。
これらは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定されています。
この法律によって、設立の際は、所轄官庁の影響は排除され、公益性の有無にかかわらず、さらに設立の目的も不問とされ、以前に比べると非常に簡単な手続(準則主義)により、これらの法人が設立できることとなりました。
イメージ的には、従前の有限会社や中間法人に近いといえます。
しかし、設立は容易でも、税制面では原則課税(非営利型法人を除く)となります。
両者の違いを以下の表にまとめてみます。

一般社団法人 一般財団法人
設立と事業制限 登記のみにより設立でき
事業制限なし
同左
設立の要件 社員2名以上 財団300万円以上
剰余金、残余財産分配 原則不可 同左
行政庁の監督 なし 同左
常設機関 社員、社員総会、理事 理事、理事会、監事

また、一般財団法人においては、2期連続して、純資産額が300万円未満となって場合、2期目の事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散することになる点注意です。

2 公益社団法人・公益財団法人

公益社団法人・公益財団法人とは、一般社団法人・一般財産法人のうち、特に公益性があると認定された法人をいいます。
根拠法としては、「公益社団法人及び公益財産法人の認定等に関する法律」に規定されています。
公益認定されると、収益事業以外は非課税とされ、寄附金の優遇税制は受けられますが、認定やその後の遵守事項はかなり厳しいものとなっています。
また、新規での公益社団法人・公益財団法人の設立はできませんので、まず、一般社団法人・一般財団法人を設立してから、公益認定を受けて下さい。
次に、公益社団法人・公益財団法人と一般社団法人・一般財団法人の違いを次表にまとめておきます。

一般社団・財団法人 公益社団・財団法人
事業目的 制限なし 公益目的事業を主たる目的
行政庁の監督 なし 厳しい
役員構成 制限なし 制限なし
役員報酬 制限なし 支給基準を公表
株式取得 自由 原則不可
情報公開 公告など最小限度 誰にでも閲覧
法人税 非営利型法人以外は
全所得課税
収益事業のみ課税
寄附金税制 優遇なし 優遇

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移行措置

1 現行の民法法人

現行の民法法人については、「特例民法法人」として平成25年11月30日まで存続が可能ですが、もし何ら措置を講じない場合、自動的に解散・消滅します。この場合、後々存続したければ、NPO法人とか株式会社等を設立することになります。
これらのことを規定している法律としては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」があります。
それでは、もう少し詳しくみていきます。
まず、現行の民法法人は平成20年12月1日をもって「特例民法法人」に移行します。移行するといっても、従前と税務等を含めた取扱いは特に変わりませんが、そのままにしておくと、平成25年11月30日をもって解散させられてしまうのです。つまり、5年間の猶予が与えられたのです。
「特例民法法人」として比較的簡単に5年間の制限をクリアする方法として、一般社団法人・一般財団法人への認可申請を行政庁に行うことです。この場合の行政庁は、内閣総理大臣又は都道府県知事です。
もちろん、当該申請の認可後は、5年の制限にかかわらず、次に公益認定を申請して公益社団法人・公益財団法人になることはできます。
次に、「特例民法法人」は新規設立法人ではないため、いきなり公益認定を申請して公益社団法人・公益財団法人に移行することもできます。この場合、一度のチャレンジで駄目でも、各要件を満たしていくことによって何回かの申請は可能です。

2 中間法人

中間法人については、今回の公益法人改革で一番影響を受けます。
まず、有限責任中間法人については、平成20年12月1日に一般社団法人として存続されることとなり、その定款は一般社団法人のそれとみなされます。
具体的手続としては、定時社員総会で名称などの定款変更の承認以外は、役員変更や登記申請などは特に不要です。
次に、無限責任中間法人については、平成21年11月30日までに定款変更決議を行い、総社員の同意を得て、さらに所定の債権者保護手続を行えば、解散登記と一般社団法人の設立登記を同時に行うことによって、一般社団法人へ移行することになります。
もし、上記手続をしない場合には、平成21年11月30日をもって解散したこととなります。

3 合併等

現行の民法法人では合併制度はありませんが、新制度では同種間の法人どうしの合併は可能となりました。
つまり、「特例民法法人」が他の特例民法法人と合併でき、それによって公益認定基準を満たせば、公益社団法人・公益財団法人になることも可能となったのです。
また、同種法人間では分割はできませんが、事業譲渡は可能です。
なお、「特例民法法人」と宗教法人などの公益法人の合併は、許認可の基準等の相違などからできません。
さらに、一般社団法人どうし、一般財団法人どうしの合併もできます。

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公益認定

1 概要

今回の公益法人制度改革の目玉は、公益認定にあります。
公益認定を受け公益社団法人・公益財団法人になると、各種税の優遇が受けられるばかりでなく、公益的事業を行っているというお墨つきがもらえるからです。
まず、公益認定の申請先は、事務所が複数の都道府県にある場合や複数の都道府県で公益目的事業を行う旨を定款で定めている場合には内閣総理大臣、それ以外は都道府県知事となり、担当行政庁も同様になります。
次に、公益認定審査を行うのは、新しい行政庁ではなく、内閣府設置の第三者機関である「公益認定等委員会」などがあります。

2 認定されるための23の公益目的事業

公益認定を受けるためには、以下の23の公益目的事業のいずれかに該当しなければなりません。
1 学術、科学技術の振興
2 文化、芸術の振興
3 障害者、生活困窮者、事故・災害・犯罪の被害者の支援
4 高齢者福祉の増進
5 勤労意欲のある者への就労支援
6 公衆衛生の向上
7 児童、青少年の健全育成
8 勤務者の福祉向上
9 教育、スポーツを通じて国民の心身の健全な発達に寄与又は豊かな人間性を涵養
10 犯罪防止、治安維持
11 事故、災害の防止
12 人種、性別などによる不当差別や偏見の防止、根絶
13 思想、良心、信教、表現の自由の尊重、擁護
14 男女共同参画社会の形成、その他より良い社会の形成推進
15 国際相互理解の促進、開発途上地域への経済協力
16 地域環境保全、自然環境保護・整備
17 国土の利用、整備、保全
18 国政の健全な運営確保
19 地域社会の健全な発展
20 公正、自由な経済活動の機会確保、促進、活性化による国民生活の安定向上
21 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保
22 一般消費者の利益の擁護、増進
23 その他、公益に関する事業として政令で定めるもの

3 公益認定の主な基準

公益認定の主な基準は以下の18項目です。
1 公益目的事業が主たる目的であること
2 公益目的事業を行うための経理的基礎や技術的能力があること
3 社員、評議員、理事、監事、使用人などに特別な利益を与えないこと
4 会社経営者、特定の個人、特定の団体などに寄附や特別の利益を与えないこと
5 投機的な取引、高利の融資、公の秩序や善良の風俗を害する事業を行わないこと
6 公益目的事業の収入やその実施に要する適正な費用を超えないこと
7 収益事業等を行う場合、公益目的事業の実施に支障をきたさないこと
8 公益目的事業比率が50%以上あること
9 遊休財産額が1年間の公益目的事業の実施費用に準ずる額を超えないこと
10 理事(監事)の親族等の合計数が理事(監事)総数の3分の1を超えないこと
11 他の同一団体の理事(監事)、使用者等の合計数が理事(監事)総数の3分の1を超えないこと
12 基準を上回る大規模法人の場合は、原則として会計監査人を置いていること
13 役員・評議員に対する報酬等が民間事業者に比べて不当に高い基準ではないこと
14 (イ)一般社団法人が社員資格の得喪に不当に差別的な条件をつけていないこと、 (ロ)一般社団法人が社員総会で行使できる議決権の数や条件などに関する定款の定めがある場合、次のいずれにも該当すること、 (ハ)一般社団法人で理事会を置いていること
  (1) 社員の議決権に関して、不当に差別的な取扱いをしないこと
  (2) 社員の議決権に関して、会費などに応じて票に差をつけないこと
15 原則として他の団体の意思決定に関与できる株式や内閣府令で定める財産を保有しないこと
16 公益目的事業を行うための不可欠な特定財産がある場合、その旨や維持及び処分の制限について定款で定めていること
17 公益認定の取消し処分や合併により法人が消滅した場合、公益目的取得財産残額を、その公益認定取消し日又は合併日から1か月以内に類似事業目的の公益法人等に贈与することを定款で定めていること
18 清算をする場合、残余財産を類似事業目的の公益法人等に帰属させることを定款で定めていること

4 遵守事項

公益認定を受け公益社団法人・公益財団法人となった後も、以下の6項目を遵守しなければなりません。
1 公益目的事業比率60%以上
2 遊休財産額は一定価額を超えないこと
3 寄附金の一定財産を公益目的事業に使用・処分
4 理事等の報酬の支給基準の公表
5 財産目録等の備置・閲覧
6 財産目録等の行政庁への提出

5 公益認定の取消

公益認定については、まず以下の場合必ず取り消されます。
1 欠格事由のいずれかに該当するに至ったとき
2 偽りその他不正の手段により公益認定等を受けたとき
3 正当な理由なく行政庁の命令に従わないとき
4 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき
次に、以下の場合、行政庁は公益認定の取消しをすることができます。
1 公益認定基準のいずれかに適合しなくなったとき
2 公益法人の事業活動等に関する規定を遵守していないとき
3 その他、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき
また、公益認定を取り消された場合における法人の義務としては、定款の定めどおりに公益目的取得財産残額相当額の財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与しなければなりません。
1か月以内に贈与されないときは、同額の金額を国又は地方公共団体に贈与する書面による契約が成立したものとみなされます。
公益認定の取消し後は、上記の贈与を行ったうえで、一般社団法人・一般財団法人として存続します。

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設立

1 概要

現行の民法法人の設立は、多大な時間を要し、手続も複雑で設立自体たいへんな作業でした。
また、社団法人では「政治家の関与がなければ設立できない」とか設立の基準自体もあいまいでした。
しかし、平成20年12月1日以降設立可能な一般社団法人・一般財団法人については、準則主義により設立できるため、目的のいかんを問わず、一定の要件をクリアすれば全て設立、それも短時間で設立か可能となりました。

2 一般社団法人の設立

一般社団法人の設立は、以下のプロセスを経て行われます。
ステップ1.定款作成
ステップ2.設立時役員等の選任
ステップ3.設立手続の調査
ステップ4.設立登記
まず、定款作成についてですが、以下の内容を記載した定款を2名以上の社員で作成し、公証人の認証を受けます。
1 目的
2 名称
3 主たる事務所の所在地
4 設立時社員の氏名又は名称及び住所
5 社員の資格の得喪に関する規定
6 公告方法
7 事業年度
以上は必ず定款に盛り込まなければなりませんが、以下の項目も定款で定めれば効力は発生します。
イ 社員の議決権の数
ロ 理事・監事の任期の短縮
ハ 理事・監事の報酬額
次に、設立時役員等の選任ですが、定款で設立時理事を定めなかったときは、設立時社員は、設立時理事を選任します。 設立時監事や設立時会計監査人を置く場合も同様に設立時社員が選任します。
次に、設立手続の調査とは、設立時の理事等が、設立手続の法令定款違反を調査します。
最後に、一般社団法人は、以下の書類を添付して、代表者が2週間以内に主たる事務所の所在地において設立登記することにより成立します。
1 定款
2 設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
3 設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
4 設立時会計監査人を選定したときは、次に掲げる書面
 イ 就任を承諾したことを証する書面
 ロ 設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
   ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く
 ハ 設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

3 一般財団法人の設立

一般財団法人の設立は、以下のプロセスを経て行われます。
ステップ1.定款作成
ステップ2.財産拠出の履行
ステップ3.設立時評議員等の選任
ステップ4.設立手続の調査
ステップ5.設立登記
まず、定款作成についてですが、以下の内容を記載した定款を設立者全員で作成し、公証人の認証を受けます。
1 目的
2 名称
3 主たる事務所の所在地
4 設立者の氏名又は名称及び住所
5 設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額
6 設立時評議員
7 設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項など
以上は必ず定款に盛り込まなければなりませんが、以下の項目も定款で定めれば効力が発生します。
イ 会計監査人の設置
ロ 評議員の任期の伸長
ハ 評議員の報酬額
次に、財産拠出の履行については、設立者が行い、合計額が300万円以上であることが条件です。
設立時評議員等の選任については、定款で定めない場合、設立者が、設立時評議員・設立時理事・設立時監事を選任します。 設立時会計監査人を置く場合も同様に、設立者が選任します。
次に、設立手続の調査とは、設立時の理事及び監事が、設立手続の法令定款違反を調査します。
最後に、一般財団法人は、以下の書類を添付して、代表者が2週間以内に主たる事務所の所在地において設立登記することにより成立します。
1 定款
2 財産の拠出の履行があったことを証する書面
3 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する書面
4 設立時代表理事の選定に関する書面
5 設立時評議員、設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
6 設立時会計監査人を選定したときは、次に掲げる書面
 イ 設立時会計監査人の選任に関する書面
 ロ 就任を承諾したことを証する書面
 ハ 設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
   ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く
 二 設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

4 まとめ

以上が設立についてですが、お気づきの通り公益社団法人・公益財団法人については、新規設立という形でできないため、 すなわち一般社団法人・一般財団法人や特例民法法人からの移行しかできないため設立の問題は特に生じません。
また、一般社団法人と一般財団法人のいずれを設立するか悩んでいるのであれば、一般社団法人設立をお勧めします。 なぜなら、一般財団法人は、2期連続で純資産額が300万円未満となりますと、解散したものとみなされるしばりがあるからです。

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機関運営

1 概要

一般社団法人も一般財団法人も法人のため、機関による運営が必要になってきます。
そこで、まず一般社団法人・一般財団法人に必要な機関を表にまとめてみることとします(○は必要、△は任意、×は不要)。

機関名 一般社団法人 一般財団法人
社員総会 ×
理事
理事会
評議員 ×
評議員会 ×
監事
会計監査人

2 社員総会

社員総会とは、社員によって構成され、一般社団法人の組織・運営などの一切の事項について決議を行う必要機関です。 しかし、一般社団法人は、社員が配当を受けることを目的としていないため、もし社員に剰余金または残余財産分配権を与える旨の定款を定めても無効とされ、法定事項及び定款で定めた事項に限り決議できます。
社員総会の招集は、定時社員総会のほか、理事又は社員が、必要に応じて招集することができます。
社員総会の決議は、社員一人当たり一議決権とされ、総社員の過半数が出席し、そのうちの過半数によって決議されます。
また、書面による議決権行使、電磁的方法による議決権行使、代理人による議決権行使も可能です。

3 理事

理事は一般社団法人・一般財団法人いずれにおいても必要な機関であり、一般社団法人では、その業務を執行し、法人を代表する機関であり、1人又は2人以上置かなければなりません。 ただし、理事会設置一般法人では、3人以上の理事を置く必要があります。
理事は、社員総会で選任・解任されます。
一般財団法人の理事の権限は、理事会設置一般社団法人の理事と同じ権限で、理事会の業務執行の意思決定に基づいて、代表理事及び業務執行理事が、一般財団法人の業務を行います。

4 理事会

一般社団法人では理事会は任意とされ、2人以上の理事がいる場合、定款の定めによって、理事会を置くことができます。
一般社団法人の理事会では、業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選任などが行われます。
また、一般財団法人では、理事会は必要機関となっています。

5 評議員

評議員とは、理事・監事・会計監査人の選任など一般財団法人の基本的事項を決定し、理事の業務執行を監督する必要的機関をいいます。
評議員の選任・解任は、定款の必要的記載事項とされ、任期は原則4年とされています。
評議員は3人以上でなければならず、すべての評議員で評議員会を組織します。

6 評議員会

評議員及び評議員会は、一般財団法人のみの必要的機関です。
評議員会では、法律で定められた事項及び定款で定められた事項に限り、決議することができます。 このことは、理事会と評議員会との権限分配を明確にしたものといえます。
評議員会は、定時のもの以外に、必要があれば理事がいつでも招集できます。
評議員会の決議は、評議員1人が1議決権をもち、彼らが過半数出席し、その過半数をもって決議されます。

7 監事

監事とは、理事の業務執行を監査し、会計監査を行う機関です。
監事は、一般財団法人では必要的機関ですが、一般社団法人では任意とされ、理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人においては必要的とされています。

8 会計監査人

会計監査人とは、貸借対照表及び損益計算書といった計算書類及び附属明細書を監査する一般社団法人においても一般財団法人においても任意の機関です。
ただし、大規模一般社団法人及び大規模一般財団法人は会計監査人を置かなければなりません。
会計監査人は、公認会計士又は監査法人のみとされ、いつでも会計帳簿等の閲覧、謄写、さらに理事及び使用人に対して、会計に関する報告を求めることができます。

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新公益法人会計

1 概要

一般社団法人・一般財団法人の会計については、「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」に従うものとされています。
さらに、法務省令等の定めに従い、会計帳簿の他、以下の計算書類等の作成が義務づけられています。
@ 貸借対照表
A 損益計算書
B 事業報告書
C @からBに関する附属明細書
また、それらは電磁的記録により作成でき、10年間の保存義務があります。
さらに、一般社団法人・一般財団法人については、基本的に法人税の申告義務(収益事業を行っていない非営利型法人を除く)があるため、それらの申告関係の書類も必要となってきます。
他方、以下の法人については、平成20年12月1日以後開始事業年度より、平成20年4月11日発表の「公益法人会計基準」によって会計を行っていくこととなります。
@ 公益認定を申請する一般社団法人・一般財団法人
A 公益社団法人・公益財団法人
B 特例民法法人
C 公益目的支出計画を実行していく移行法人
そして、平成16年にも会計基準の変更があったため、一部のものについてそれによって一定期間を会計を行えるようになっています。
さらに、公益社団法人・公益財団法人については、以下の書類の作成・備置も必要となります。
@ 財産目録
A 事業計画書
B 収支予算書
C 役員等名簿
D 報酬等支給基準
E その他内閣府令で定める書類

2 平成16年会計基準との相違点

平成20年公表の「公益法人会計基準」と平成16年会計基準との相違点は、「公益法人会計基準について」に記載されている通りですが、特に財産目録が財務諸表から除外されたことが目につきます。
このことにより、公益法人の財務諸表は、@貸借対照表、A正味財産増減計算書、Bキャッシュ・フロー計算書(大規模公益社団法人・公益財団法人のみ)の3つになりました。

3 貸借対照表

貸借対照表とは、その事業年度末のすべての資産、負債及び正味財産の状態を表示したものです。
今回の基準では、基金という概念が導入されたため、@基金を設けた場合の貸借対照表の表示が「公益法人会計基準の運用指針」で示され、さらにA公益社団法人・公益財団法人が会計区分を有する場合や、B移行法人が会計区分を有する場合の貸借対照表内訳表の記載の仕方についても運用指針に示されました。
このように各種別表及び様式については、運用指針に記載されることになりました。

4 正味財産増減計算書

この正味財産増減計算書の様式も運用指針でやはり示されており、@基金を設けた場合の様式、A公益社団法人・公益財団法人で会計区分がある場合の内訳表、B移行法人の会計区分の内訳表が加えられました。

5 キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書とは、その事業年度における現金及び現金同等物に係る収入及び支出を記載したものです。
キャッシュフロー計算書については、会計監査人を設置する公益社団法人・公益財団法人以外の公益法人はその作成を省略することができます。
キャッシュフロー計算書の様式は、運用方針に示されていますが、方式は直接法、間接法いずれでもよく、また新たに基金を設けた場合の様式も示されています。

6 財産目録

財産目録については、今回財務諸表の範囲から除外されましたが、公益社団法人・公益財団法人においては、法定の作成書類とされています。
よって、移行法人や一般社団法人・一般財団法人は、財産目録を作成しないことができます。
それでは次に、会計上の諸論点について検討してみます。

7 会計区分

平成16年会計基準では、特別会計を設けている場合、会計区分ごとに貸借対照表、正味財産増減計算書を作成し、法人全体については総括表により表示していました。
しかし、今回の会計基準では、法人全体の財務諸表及び附属明細書並びに財産目録を基本としつつ、会計区分ごとの情報は各々の内訳表という形で表示するものとされました。

8 財務諸表の注記

今回の会計基準では、財務諸表の注記として、以下の3項目が新たに追加されました。
@ 継続企業の前提に関する注記
A 基金及び代替基金の増減額及びその残高
B キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

9 基金

基金とは、一般社団法人のみが調達できる活動資金です。
基金は、返還義務を負う債務であり、剰余金が出た場合、拠出者に返還することになります。
また、基金を返還した場合、代替基金の計上が必要になります。
基金は、法務省令により純資産の部に計上することが定められています。

10 監査

一般社団法人・一般財団法人にあっては、最終事業年度の貸借対照表の負債の部計上額が200億円以上になれば、会計監査人の設置が義務付けられます。
公益社団法人・公益財団法人においては、以下のいずれかの要件に該当すれば、会計監査人の設置が義務付けられます。
@ 最終事業年度に係る損益計算書の収益の部の額が1千億円以上
A 費用及び損失の額が1千億円以上
B 貸借対照表の負債の部計上額が50億円以上
以上のことから、会計監査の対象となる法人の範囲は、従前に比べてかなり減少することとなりそうです。

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