医療法人

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医療法人会計

医療法人制度

概要

1 意義

医療法人とは医療法の規定に基づき病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団をいい、医療法人には医療法人社団と医療法人財団があります。
両者の違いを以下の表にまとめてみます。

医療法人社団 医療法人財団
設立者 個人 個人又は法人
規約 定款 寄附行為
主体 社員 寄附された財産
最高議決機関 社員総会 理事会
業務執行機関 理事会 理事会
理事の選出機関 社員総会 理事会
監事の選出機関 社員総会 理事会

(1) 医療法人社団
医療法人社団とは、複数の者が出資して設立する法人で、出資者は社員となって、出資額に応じて出資持分を有し、退社・解散の際に持分に応じて払戻・分配を受けることができます。
これには、出資持分の定めのないものもありますが、実際にはほとんどが出資持分の定めのあるものとなっています。
また、出資者でなくて社員となることも可能です。すなわち医療法人の社員とは、資金を出資した出資社員と、資金を出資しない無出資の社員あるいは無形の信用出資社員といった形のものが存在しているのです。
なお、平成19年4月1日以後、持分の定めのある医療法人設立は認められなくなり、現在持分のある医療法人は「経過措置型医療法人」と呼ばれています。

(2) 医療法人財団
医療法人財団とは、個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立した法人であり、寄附者に対しても持分を認めず、解散時には理事会で残余財産の処分方法を決定し、都道府県知事の認可を受けて処分します。

(3) 一人医師医療法人
一人医師医療法人とは、医師が1人又は2人常勤するような診療所を開設する法人をいいます。
昭和60年の医療法改正により、従来医師もしくは歯科医師が3人以上常勤している診療所が対象だったものが、1人又は2人常勤という条件に変わりました。 しかし、医療法上は設立及び運営、権利及び義務に関して何ら差異はありません。

(4) 特定医療法人
特定医療法人とは、公益性が高いと認定された持分の定めのない社団法人又は財団法人で、所定の申請書を所轄税務署長を経由して財務大臣に提出して、承認を受けた法人をいい、法人税法上公益法人の収益事業と同様に22%の軽減税率の適用が受けられます。

(5) 特別医療法人
特別医療法人とは、公益性の高い医療法人として、医療法に位置づけられたものであり、特定医療法人とも異なるものをいいます。
その特徴としては、地域医療支援病院の開設主体となれることや、収益事業ができる点にあります。
なお、特別医療法人は、5年間の経過措置を経て、2012年3月末に廃止されます。

(6) 社会医療法人
社会医療法人とは、第5次医療法改正により創設されたものです。
この法人は、@救急医療等の実施が義務付けられていること、A高い公益性が求められていること、B役員に占める同族関係者の割合などの要件を満たすことが必要なこと、C社会医療法人債の発行が認められているなどのことが特徴となっています。

2 性格

医療法人は、病院又は診療所の経営を主たる目的とするため、特に公益性を要求されるものでない点で公益法人とは異なり、他方、剰余金の配当禁止によって営利法人たることも否定されている点で、商法上の会社とも異なり、いわば営利法人と公益法人の間の中間法人として位置づけられます。
ただし、法人税法上は、特定医療法人を除き営利法人の取扱いを受けます。

3 目的

医療法人設立により、@医療施設の永続性、A資本集積、B医療設備の充実、C近代的経営、D税制上の恩恵の享受といったものが達成されます。

@ 医療施設の永続性
個人で医業を営んでいますと、相続税や贈与税といった税金負担が大変で、後継者への引継ぎが困難なこともありますが、医療法人であれば、医療施設を法人所有とすると、永続性の達成は容易です。

A 資本集積
医療法人にすれば、多数の人々から出資を受けることが可能となり、資本集積が達成でき、さらに大規模病院の運営も可能となります。

B 医療設備の充実
資本集積等によって、医療設備の充実が達成可能となります。

C 近代的経営
医療法人にすることにより対外的信用も増し、病院経営と個人家計との収支を明確に分離することにより、近代的経営の達成が可能となります。

D 税制上の恩恵の享受
医療法人にすれば、法人税の2段階比率税率が適用されるため、個人所得1,200万円超を目安として、いったん所得税の累進課税から解放され、役員報酬に所得税は課税されますが、給与所得控除が受けられるため、いわばダブルで必要経費の控除が可能となります。 さらに、退職金の支払も可能となりますし、生命保険料も法人で全額損金算入が可能となります。
また、個人医師でも医療法人についても、社会保険診療報酬が5,000万円超であれば、概算経費の控除がゼロとなりますが、経営の効率化という点から医療法人の設立をおすすめします。

4 業務制限

医療法人は公益法人ではありませんが、公益的な性格が強く、営利法人が運営することは禁止されており、以下の事業以外の事業を行うことは禁止されています。
@ 病院・診療所の運営
A 医療関係者の養成又は再教育
B 医学又は歯学に関する研究所の設置
C 老人介護事業、児童介護事業など
D その他保健衛生に関する業務
また、医療法人は営利法人でもないという意味で剰余金の配当も禁止されています。

5 定款と寄附行為

(1) 意義
定款と寄附行為は、医療法人運営に当たってのいわば法律ですから、法令や公序良俗に反しない限り、自由に定めることができます。

(2) 記載事項
一 目的
二 名称
三 開設しようとする病院等の名称及び開設場所
四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員に関する規定
七 医療法人社団にあっては、社員資格得喪に関する規定
八 解散に関する規定
九 定款又は寄附行為の変更に関する規定
十 公告の方法

(3) 変更と認可
定款・寄附行為の事務所所在地を除く変更については、都道府県知事に対して申請書に所定の書類を添付して、認可を受けなければ無効になります。
また、当該変更が登記事項である時は、一定期間内に登記が必要です。

6 特定医療法人

(1) 要件
特定医療法人となるためには、次の要件のすべてを満たしていなければなりません。
@ 診療報酬が適正であること
A 運営組織が適正であること
B 特別の利益供与がないこと
C 持分の定めのないこと
D 一定規模以上であること
E 法令等を遵守していること

(2) 申請
申請に当たっては、以下の事項を記載した申請書を所轄税務署長を経由して財務大臣に提出しなければなりません。
一 申請者の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 設立年月日
四 申請者が現に行っている事業概要
五 その他参考となるべき事項

7 特別医療法人

(1) 要件
特別医療法人となるためには、次の要件のすべてを満たしていなければなりません。
@ 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が、役員の総数の2分の1を超えて含まれることがないことその他公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合すること
A 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は厚生労働省令で定める者に帰属させる旨を定めていること

(2) 申請
特別医療法人を設立又は特別医療法人へ定款変更がなされたときは、2か月以内に、都道府県知事(厚生労働大臣)の設立認可書又は定款変更等認可書に定款等の写し等を添付して、所轄税務署長に提出しなければなりません。

8 社会医療法人

(1) 要件
社会医療法人は、公益性の高い医療法人として、以下の項目の認定を都道府県知事(厚生労働大臣)に受ける必要があります。
@ 役員、社員、評議員各々の占める同族関係者の割合が3分の1以下であること。
A 救急医療等確保事業を実施すること。
B 救急医療等確保事業を行うための設備等の基準を満たす必要があること。
C 公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合すること。
D 定款(又は寄附行為)に解散時の残余財産の帰属が、国等になることが定められていること。

(2) 申請
社会医療法人の設立や定款又は寄附行為の変更にあたっては、一定の書類を都道府県知事(厚生労働大臣)に提出する必要があります。

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設立

1 手順

医療法人は、都道府県知事の認可を受け、登記をして、初めて法人となりますが、以下に医療法人社団の場合の設立手順を載せておきます。

1 事前相談(医療課等)
   ↓
2 準備作業
   ↓
3 設立総会の開催
   ↓
4 設立認可申請書の作成
   ↓
5 事前審査(医療課等)
   ↓
6 設立認可申請書の提出(医療課等に3部提出)
   ↓
7 本審査(医療課等)
   ↓
8 現地調査(通常は実施しない。)
   ↓
9 医療審議会に諮問(医療課等−審議会)
   ↓
10 医療審議会で審議
   ↓
11 医療審議会から答申(審議会−医療課等)
   ↓
12 認可の決裁(医療課等)
   ↓
13 認可書交付(医療課等−申請者)
   ↓
14 設立登記申請書の作成
   ↓
15 登記申請(法務局)
   ↓
16 登記完了(この時点で法人が設立されたことになる。)
   ↓
17 出資の払込み
   ↓
18 医療法人設立登記完了届の提出(保健所)
   ↓
19 法人診療所開設許可申請書の提出(保健所)
   ↓
20 法人診療所開設許可申請書の審理(保健所)
   ↓
21 法人診療所開設許可(保健所−申請者)
   ↓
22 個人診療所廃止届(保健所)
   ↓
23 法人診療所開設届(保健所)
   ↓
24 保険医療機関指定の切替手続(地方厚生局)

2 要件

(1) 資産要件
医療法人設立には、原則として、設立初年度の年間支出予算の2か月分に相当する運転資金の額の拠出又は寄付することが必要です。

(2) 人的要件
医療法人社団の場合、社員2人以上、理事3人以上、監事1人以上必要です。
また、一人医師医療法人の場合、社員3人以上、理事1人〜2人、監事1人は必要です。

(3) その他要件
医療法人設立認可のためには、個人ですでに開業されて1年以上経過しており、黒字であることが好ましいとされていますが、開業後半年位であっても、明らかに黒字となることが予想されるような場合は、実績がなくても認可されます。

3 設立総会の開催

設立に当たって、準備作業後に設立総会の開催が必要で、ここで以下の事項を決議します。
1 医療法人設立の承認
2 社員の確認(医療法人社団のみ)
3 定款又は寄附行為の承認
4 出資又は寄附の申込み及び財産目録の承認
5 役員の選任
6 設立代表者の選任
7 設立後2事業年度の事業計画及び収支予算案の承認
8 その他法人設立に関して重要な事項

4 手続

(1) 添付書類
1 定款
2 設立当初において医療法人に所属すべき財産の財産目録
3 財産目録の明細書
4 負債内訳明細書(建物、医療機器等を出資する場合で、その物件を購入した際に行った借入等を法人に引継ぐ場合)
5 債務残高証明及び債務引継承認額(上記4の( )書に同じ)
6 出資申込書
7 設立決議録及び設立趣意書
8 医療法人の開設しようとする診療所の概要
9 社員及び役員の一覧
10 職員の一覧
11 予定役員報酬の一覧及び過去2年間の収支実績表
12 案内図、敷地図及び建物平面図
13 設立後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書(一人医師医療法人の場合であって、現在地でまる2年以上安定的にかつ収支状況も良好に診療所を経営してきたところについては、添付を省略できる)
14 設立者及び役員の履歴書(印鑑証明を添付)
15 設立代表者への委任状(上記13の( )書きに同じ)
16 役員の就任承諾書
17 開設しようとする診療所の管理者就任承諾書
18 医師(歯科医師)免許の写(裏書きもコピーする)
19 不動産を賃借する場合は、医療法人設立代表者と所有者との間の賃貸借契約書の写及び土地建物の登記簿謄本(ビルだけ借りる場合も土地謄本をつける)
20 不動産賃貸借料の算定根拠(設立者等から賃借する場合)
21 過去2年間の確定申告書の写(表紙、決算書、収支内訳書をB5版に縮小コピーしたもの)
22 リース機器等がある場合、そのリース契約書の写及び医療法人への引継ぎ

(2) 医療法人設立認可申請
医療法人設立に当たっては、医療法人設立認可申請書を前記(1)の添付書類と一緒にして都道府県に提出します。

5 登記

医療法人は、設立の認可を受けただけでは成立せず、設立認可手続終了日から2週間以内に主たる事務所の所在地で、以下の事項を登記して成立することになります。
@ 目的及び業務
A 名称
B 事務所
C 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
D 存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
E 資産総額

6 監督と届出

医療法人は設立時に以下の届出をし、設立後も都道府県知事の監督を受け、毎会計年度終了後2か月以内に決算の届出をしなければなりません。

届出先 届出内容 届出書類 提出期限
保健所 医療機関
の届出
法人診療所開設許可申請書
個人診療所廃止届
法人診療所開設届
速やかに
地方厚生局 保険医療機関 保険医療機関指定申請書
保険医療機関関係事項等変更届
速やかに

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機関運営

1 医療法人社団

医療法人社団の機関は、商法上の株式会社と同様の機能であり、株式会社の株主に当たる社員は、法人の最高の意思決定機関である社員総会で意思表示を行い、社員総会では、決算・予算の承認や理事・監事の選出を行います。
理事は、社員総会の委任を受けて法人の業務運営を行い、通常は理事会を組織することによって業務運営や理事長の選出を行います。
理事長のみが、対外的な代表権を持つことになります。
また、監事は理事の業務執行や決算書類に関する監査を行います。

(1) 社員総会
法人の最高意思決定機関である社員総会では、以下の事項の議決・承認をします。
@ 定款の変更
A 予算、決算、剰余金又は損失金の処理
B 社員の入社及び除名
C 解散
D 他の医療法人との合併
E その他重要事項

(2) 理事会
理事会は、定款で規定を設けられており、通常の法人の運営で対処していく事項を決定していく機関です。

(3) 社員
社員は法人でもなれますが、設立時は2人以上いればよく、社員が1人になっても法人は存続しますが、一人医師医療法人の場合、3人以上置くことが好ましいとされています。

(4) 理事長
原則として理事長は1人で、理事である医師又は歯科医師の中から選出されますが、都道府県知事に所定の事項を記載した申請書を提出して認可を受ければ、医師又は歯科医師でない理事の中からも選出できます。

(5) 理事
理事は、3人(特別医療法人では6人)以上必要ですが、一人医師医療法人や都道府県知事の認可を受ければ、1人又は2人でも可能です。
また、理事は医師・歯科医師や社員でなくても構いませんが、ただし、法人が開設する病院や診療所の管理者は、必ず理事とする必要があります。
理事になれない者は、以下のとおりです。
@ 成年被後見人又は被保佐人
A 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
B 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
なお、未成年者は理事に限らず、社員や監事としても好ましくありません。

(6) 監事
監事は1人(特別医療法人では2人)以上置かなければならず、法人の理事や職員が兼務することはできませんが、医師又は歯科医師である必要はなく、また、社員である必要もありません。
監事になれない者は、以下のとおりです。
@ 成年被後見人又は被保佐人
A 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
B 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
C 当該医療法人の理事又は職員
なお、顧問税理士、近親者、業務関係者等は、監事として好ましくありません。

2 医療法人財団

医療法人財団の機関は、社員がいないこと、理事が寄附行為によって寄附された財産を事業目的にそって使用し、法人運営を行い、法人の最高意思決定機関は理事会となり、ここで業務執行も行い、理事長や監事の選出も行います。
ただ、理事会の権限があまりにも強いため、理事会の業務執行や法人運営を牽制する目的から、寄附行為で評議員会を設ける場合があります。

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医療法人会計

1 決算スケジュール

1 予算案理事会
   ↓
2 社員総会
   ↓
 (決算日)
   ↓
3 理事会
   ↓
4 社員総会
   ↓
5 税務申告・決算書届出(決算日より2か月以内)
   ↓
6 登記(決算確定日より2週間以内)
   ↓
7 登記事項の届出

2 決算書

医療法人では、毎会計年度終了後2か月以内に決算書を作成し、都道府県知事に届出て、常に事務所に備え、債権者の閲覧に供せられるようにしておかねばなりません。
決算書類(財務諸表)は、医療法人については病院会計準則に従って作成されることが求められ、これによれば、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、附属明細表の作成が求められております。
また、都道府県知事への届出書類として、以下のものがあります。
@ 事業報告書
A 財産目録
B 貸借対照表
C 損益計算書
D 監事の監査報告書
なお、社会医療法人で社会医療法人債を発行している場合、公認会計士又は監査法人の監査報告書も必要となります。

3 基本財産

基本財産とは、医療法人が医療活動が行えるよう、医療施設のうち、土地や建物等の主要なものをいい、保全しなければなりません。
したがって、基本財産を安易に処分することは許されません。
医療法人社団の場合、基本財産は資産ですから、出資金と結び付きませんが、医療法人財団の場合、基本財産と基金は一致します。

4 出資金

出資金とは、医療法人の元手をいいますが、医療法人社団の出資金は、単に拠出された資金という意味にすぎず、定款に規定もない場合が多く、特に維持する規定もありません。

5 純資産

純資産とは、資産と負債の差額として、病院が有する正味財産のことです。
純資産には、損益計算書との関係を明らかにするため、当期純利益又は当期純損失の金額を記載するものとされています。

6 病院会計準則

(1) 概要
病院会計準則は、企業会計原則等をもとにし、それらを病院用に変えて作成されたものです。
なお、複数の診療所を開設する医療法人にあっては、原則として「病院会計準則」に準じて処理することとされています。

(2) 損益計算書
報告式で作成することが要求されており、勘定科目も病院の特徴に合わせたものが使われており、医業損益、経常損益、純損益の部については明瞭に区分しなければなりません。

(3) 貸借対照表
損益計算書と同様報告式で作成することが要求されており、一般企業と同様の区分及び流動性配列法により作成されます。

(4) キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書とは、病院の資金の状況を明らかにするため、活動内容に従い、一会計期間に属するすべての資金の収入と支出の内容を記載して、その増減の内容を明らかにした計算書です。
この計算書も、基本的に正確な会計帳簿から作成されるべきです。

(5) 注記
以下の事項があります。
@ 重要な会計方針
A 重要な後発事象
B 会計処理の原則及び手続きの重要な変更
C 追加情報

(6) 附属明細表
財務諸表の一部として作成され、以下のものがあります。
@ 純資産明細表
A 固定資産明細表
B 貸付金明細表
C 借入金明細表
D 引当金明細表
E 補助金明細表
F 資産につき設定している担保権の明細表
G 給与費明細表
H 本部費明細表

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