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NPO法人会計

NPO法人制度

概要

1 特定非営利活動法人(NPO法人)

NPO法人は特定非営利活動法人の略称ですが、正確には、「特定非営利活動促進法」によって設立された特定非営利活動法人をいいます。
「特定非営利活動促進法」は、平成10年12月に施行された法律で、「NPO法」と省略して記述されることもあります。
「特定非営利活動促進法」は、大きな社会変動の時期にあたって、非営利活動団体の法人格取得を容易にという各界からの要望や機運によって、議員立法で生まれました。
現在、公益活動の「一般法」である民法34条は、財団法人、社団法人などを対象としています。 そして、NPO法人は、民法34条の公益法人のひとつとして制定されましたので、「公益性」の要件が課されています。
「特定非営利活動促進法」の別表に掲げられている17の活動分野がそれです。

@保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C観光の振興を図る活動
D農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
E学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
F環境の保全を図る活動
G災害救援活動
H地域安全活動
I人権の擁護又は平和の推進を図る活動
J国際協力の活動
K男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
L子どもの健全育成を図る活動
M情報化社会の発展を図る活動
N科学技術の振興を図る活動
O経済活動の活性化を図る活動
P職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
Q消費者の保護を図る活動
R前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
S前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO活動とボランティアは、社会に貢献することでは同じですが、ボランティアの活動は個人又は集団が自主的に無償に近い形で参加しているのがほとんどです。 NPO法人は所定の団体活動で法人格を得て、大半が会員の参加による会費収入をもとにして、しかも、法人格を有し、その団体の権利義務が明確になることが特色です。

2 NPO法人でいう「非営利」の意義

NPO法人でいう「非営利」とは、「剰余金を配当しないこと」、つまり、役員や社員などの構成員に、金銭的利益をもたらすことを目的としないことを意味します。
NPO法人は、本来の事業活動を行う資金の確保をするために、NPO活動に支障のない限り、その収益を目的とするその他の事業等を行うことができます。
しかし、軽率に事業を行うことは禁物です。NPO活動に関係ある事業や会員を対象とした事業から始めるのが得策です。

3 NPO法人のメリット・デメリット

NPO法人にすることのメリットとしては、@権利の主体となることができること、すなわち、個人と法人の法的責任を明確に分離できること、A社会的信用を得られることが期待できることがあります。
デメリットとしては、@NPO法、定款などの規定に従わなければならないこと、A一定の情報公開義務が生じることなどがあります。

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設立

1 概要

NPO法人を設立するためには、設立者(10人以上の社員(正社員)をもって開催される発起人会のメンバーとなることが多い)が、社員(会員)の資格の得喪と当該法人の組織等に関する根本原則を定めて書面化した定款を作成し、設立総会において承認を得たうえ、所轄庁の認証を得なければなりません。
なお、NPO法の改正により、平成24年4月から、複数の都道府県に事務所を置く法人の所轄庁は、これまで内閣府だったのが、主たる事務所のある都道府県(又は政令指定都市)に変わりました。 また、既存のNPO法人で内閣府が所轄庁だったNPO法人は、平成24年4月をもって自動的に主たる事務所のある都道府県(又は政令指定都市)に所轄庁が変更になりました。
NPO法人を設立するためには、以下のステップを踏む必要があります。
ステップ1……定款等を作成し、設立総会の承認を経る
ステップ2……所轄庁に設立の認証申請
ステップ3……設立公告・縦覧(申請受理日から2か月間)
ステップ4……所轄庁の審査・認証後、所轄庁から認証書交付(縦覧期間経過日から2か月以内)
ステップ5……NPO法人設立登記(交付日から2週間以内)
ステップ6……所轄庁へ登記簿謄本等を添えてNPO法人設立登記完了届提出

2 定款

NPO法人設立に当たっては、まず定款を作成しなければなりません。 これは、法人の管理運営を行うための組織、根本原則を定めたものであり、日々の管理運営は、この定款に従って行われます。
この定款については、NPO法第11条第1項及び第2項において、次の必要的記載事項がありますから、もれなくこれらを規定します。
一 目的
二 名称
三 その行う特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
五 社員の資格の得喪に関する事項
六 役員に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
九 会計に関する事項
十 事業年度
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他の当該その他の事業に関する事項
十二 解散に関する事項
十三 定款の変更に関する事項
十四 広告の方法
十五 設立当初の役員
設立においては、定款案が作成されましたら、設立者によって、設立の定款案の承認及び役員就任予定者の任命等に関する設立総会を開催し、議決を経ることが必要です。

3 設立の認証申請

NPO法人設立のための重要なものとして、設立の認証申請があります。
これは、次の書類を所轄庁に提出することによって行います。
@ 設立認証申請書
A 定款
B 役員及び報酬を受ける者の名簿
C 役員就任承諾書及び宣誓書の写し
D 役員の住民票の写し等
E 社員のうち10人以上の者の名簿
F 確認書
G 設立趣意書
H 設立についての意思決定を証する議事録
I 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
J 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

4 設立公告・縦覧

所轄庁は、設立の認証申請を受けた後、遅滞なく、その旨及び@申請のあった年月日、AそのNPO法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的を公告します。
具体的な公告方法は、各県公報への掲載などによって行われます。
同時に、下記の書類を、受理した日から2か月間、公衆の縦覧に供します。
@ 定款
A 役員名簿
B 設立趣意書
C 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
D 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

5 設立の認証

設立の認証申請があった場合において、所轄庁は、申請書類の形式が不備でなければ受理します。
そして、所轄庁は、公衆の縦覧期間を経過した日から2か月以内に、次の要件を具備しているか否かを審査し、具備していれば認証、していなければ不認証とすることになります。
@ 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
A 活動の対象が不特定多数であること
B 営利を目的としないこと(利益を社員で配分しないこと)
C 宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
D 特定の公職者又は政党を推薦,支持,反対することを目的としないこと
E 暴力団でないこと,暴力団又は暴力団の構成員等の統制下の団体でないこと
F 10人以上の社員(会員)がいること
G 社員(総会で議決権を持つ者)の加入・脱退について、不当な条件をつけないこと
H 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いていること
I 役員総数のうち報酬を受ける者の数が、3分の1以下であること
J 各役員について、その配偶者もしくは親族が2人以上いないこと。また、各役員と配偶者・親族の数が役員総数の3分の1以下であること
K 役員は欠格事由に該当しないこと
NPO法は、要件や手続を、できる限り条文に明記し、行政の裁量を制限しようとしています。 しかし、条文の解釈の余地は残っており、行政の一定の幅を持った判断は不可避です。 ですから、行政の判断の結果、不認証の決定が下される場合もありえます。

6 設立登記

設立認証後、NPO法人は登記が成立要件ですから、登記します。
設立登記は、設立認証書交付日から2週間以内に、次の事項を主たる事務所の所在地においてしなければならず、従たる事務所もあれば、主たる事務所での設立登記後2週間以内に、従たる事務所の所在地において同様にしなければなりません。
@ 目的及び業務
A 名称
B 事務所
C 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
D 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
E 資産の総額
なお、設立登記の際には、次の添付書類が必要となります。
@ 定款
A 代表権を有する者の資格を証する書面
B 設立認証通知書
C 資産総額を証する書面

7 設立登記完了届の提出

設立登記が完了したら、所轄庁に、遅滞なく、定款、財産目録及び登記簿謄本を添えて、NPO法人設立登記完了届を提出します。

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管理・監督

1 理事

(1) 地位と定数
理事は、対内的には法人内部の事務を処理し、対外的には法人を代表する、監事と並ぶ必要常置の機関です。
NPO法人においては、理事は3人以上置かなければなりません。

(2) 選任と任期
理事の代表権を制限することが認められていますから、理事のなかに理事長などの代表者を設けることもできます。 ただし、理事の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗することはできません。
この理事の選任で問題となることは、役員中の親族の数の制限です。 これについては、各役員につき3親等内の親族関係にあるものは、1人しか役員になることができません。 また、その合計が、役員総数の3分の1を超えることになってはならないとされています。
理事の任期については、2年を超えることはできませんが、再任はできます。

2 監事

(1) 地位と定数
監事とは、法人の監査機関をいいます。
NPO法人の監事は、公益法人と異なり、必要常置の機関です。
監事の定数は、1人以上とされています。
また、監事の職務としては、主なものとして、@理事の業務執行の状況を監査すること、ANPO法人の財産の状況を監査することといったものがあります。

(2) 選任と任期
監事の選任方法も、理事と同様、定款で定められますが、役員中の親族の数の制限があります。
さらに、監事は、当該NPO法人の理事、職員等との兼任は、独立性保持の見地からできません。
監事の任期につきましては、理事と同様です。

3 定款変更

NPO法人の定款変更は、所定の手続により行われます。
定款の変更には、社員総会の議決が必要です。定款変更の方法、議決の要件などを、定款に規定しておくべきです。 法定の要件は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の賛成です。
次に、定款変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。所轄庁は、定款変更認証申請書受理後、必要な調査を行い、審査した上で当該申請の認証の諾否を決定します。 ただし、軽微な事項に係る変更の場合、所轄庁の認証は不要です(事後の届出が必要です)。
そして、NPO法人は、当該定款変更が、法人の登記事項であれば、所轄庁の認証後、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更登記をしなければなりません。

4 監督

NPO法人に対する一般的監督は、都道府県知事又は政令指定都市の長によって行われます。
さらに、所轄庁は、一定の事由に該当すれば、改善命令、認証の取消しといったものができます。

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合併

1 意義

合併とは、2つ以上のNPO法人が1つのNPO法人になることをいいます。
合併には、合併するNPO法人の一方が存続し、他方がこれに併合される場合と、両NPO法人が消滅して、新たに別のNPO法人を創設する場合とがあります。 前者を吸収合併、後者を新設合併といいます。

2 手続

NPO法人の合併にあたっては、まず、社員総数の4分の3以上の社員総会の議決を得なければなりません。
そして、次の事項を記載した書類を所轄庁に提出して、認証を受けなければなりません。
@ 社員総会議事録の謄本
A 定款
B 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
C 役員の就任承諾書及び宣誓書
D 役員の住所証明書類
E 社員10人以上の名簿
F 宗教活動、政治活動の制限、暴力団排除の規定についての宣誓書
G 合併趣意書
H 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
I 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

3 登記

NPO法人が合併したときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、以下の登記をしなければなりません。
@ 合併後存続するNPO法人については変更の登記
A 合併による消滅するNPO法人については解散の登記
B 合併により設立したNPO法人については設立の場合における登記事項の登記

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